今回は、歯科医院のスタッフの
バス通勤の交通費について
お話したいと思います。
スタッフの交通費は
誰でも支給しますよね。
しかし、一口に交通費と言っても
電車代、バス代、車のガソリン代など
様々な交通手段があります。
電車代は分かりやすいので良いとして
バスの交通費の支給の基準を
知っていますか?
多くの一般企業が導入しているのが
最寄駅から2キロ以上の距離がある場合は
バスの使用を認めると言うものです。
もちろん、もっと距離が短くても
バス代を交通費として
支給しても構いませんが
多くの企業では
2キロと定められています。
では、なぜ2キロが基準となっているのでしょうか?
それには理由があります。
その理由とは、2キロ未満の場合の
バスの交通費は
所得税がかかるからです。
スタッフの交通費に関して簡単に
説明します。
そんな事は知っていると思われる方は
読み飛ばして下さい。
通勤費は限度額がありますが
その上限までは非課税通勤費で
給与計算されます。
非課税とは字の通り課税されないお金のことです。
通勤費が課税対象であると
例えば、電車代として給与に入れて
スタッフに支給したものが
そのままスタッフの所得として
計算されてしまいます。
そうなると、スタッフは
所得金額が上がってしまい
所得税が増えてしまいます。
本当に給与が上がって
所得が上がって
所得税を多く払うのは良いですが
交通費は、確実に交通費に消えていくものなのに
それで所得額が上がったと見なされて
所得税を多く払わないといけなくなると
大変ですよね。
そのため、通勤費は非課税である事が
望ましいのですが
一定の条件を満たしていないと
非課税通勤費ではなく
課税通勤費になってしまいます。
バス・電車を利用する場合では
1ヶ月の交通費が
月額15万円までが非課税対象の上限額で
これを超えると
課税対象になります。
その一方で、上限を超えなければ
どのような基準で支給をするのかは
特に決まっていないため、各会社で
自由に決めることが出来る状態です。
自由に決められるのですが
冒頭で言ったように
2キロと言う規定を利用している
企業が多いです。
私のクリニックはもっと短い距離でも
バス交通費を出しますが
ただ、あまりにも距離が短いのに
交通費を申請するスタッフもいるので
注意して下さい。
実例として
過去に、最寄り駅から400mで
バス代を請求してきたり
新橋から汐留までの一駅分の
ゆりかもめ代を請求してきた人もいます。
ちなみに、新橋から汐留は
歩いて3分ぐらいです・・・。
2キロを基準にしなくても良い
と思いますが
最低でも1キロは離れてないと
バス代はダメという感じにしないと
大変だと思いますので
基準をしっかりと決めましょう。
伊勢海 信宏
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