院内感染防止対策の新施設基準
(診療報酬 2018年)
時代の流れですが、院内感染などの
基準が厳しくなっています。
患者さん目線で考えれば、
安心した治療器具で治療を受けたいのは
当然のことです。
しっかりと基準を満たして
届け出をだすことで
初診料や再診料のプラス算定が
加算できることは、医院にとっても
メリットになります。
具体的には院内感染防止対策の
基準を満たして届け出をすることにより
以下の保険点数となります。
【届け出あり歯科医院】
初診料 +3点の237点
再診料 +3点の48点
【届け出無し歯科医院】
初診料 -8点の226点
再診料 -4点の41点
外来環は、上記の基準を導入した為に
点数が少し下がっています。
初診 -2点 23点
再診 -2点 3点
微々たるものと思う人もいるかもしれません。
しかし、初診に関してもですが
特に再診については医院にとって
軽視すべきでない点数かもしれません。
なぜなら、毎日、何人もの人が再診で受診されます。
また、月に1度しか算定出来ないものでもありません。
一度の加算は少しでも、患者さんの数、
来院回数分だけ加算されることを
考慮すると、かなりの点数にはなります。
となれば、「是非、加算したい!」と思いますよね。
では、そのためには基準を満たす必要があります。
それをクリアして
届出を提出しましょう。
では、この院内感染防止対策の
新施設基準(2018年)の
基準を満たす為の条件をお伝えします。
① 院内感染予防対策が
行われていること。
② 当該対策に関わる研修を修了した
常勤の歯科医師が1人以上
配置されていること。
③ 校区内で使用する歯科医療機器等に
対する患者ごとの交換や専用の
機器を用いた洗浄・滅菌処理を
徹底する等の十分な感染対策を
講じていること。
④ 感染症患者に対する体制を
確保していること。
⑤ 当該対策に関する研修を定期的に
受講していること。
⑥ 歯科診療に関わる医療安全対策を
実施している旨の院内掲示を
行っていること。
⑦ 当該対策等の体制を地方厚生局等に
報告していること。
とあります。
なんだか、こう堅く書くと難しいことを
言われてるような気になっちゃいますが
要は……
しっかり滅菌しましょう!
+α 必要な講習は受講しましょう。
と言うことです。
しっかり滅菌することは
医療として至極真っ当なことですよね。
ニュースや新聞等でも
『タービンや切削器具』などの使い回し
について問題視されています。
一時期は、連日誌面を賑わせることも
ありました。
それほどまでに、世間では歯科器具が
使い回しされていることに対して
衝撃を受け、不安感じています。
だからこそ、通って頂いてる患者さんに
アピールすることも大切なのです。
滅菌するのは歯科医療として
当然として、いかにその取り組みを
来院してくれてる患者さんに
認識してもらえるか。
その辺も非常に重要なので
意識してみて下さい。
ブラインド化システムでは
地域で差別化になる患者さん配布用資料をご提供してます。
伊勢海 信宏
【ステップで学びたい先生へ】
メルマガ登録されると
体系的に学べ、
理解や成長が早くなります。